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国立台湾大学中国語教授法修士課程実習規則


2012年4月12日2011年度第2学期中教修士課程第6回科目委員会修正通過


第1条 本課程は学生の中国語教育経験を充実させ、優秀な中国語教育人材を育成するため、本規則を制定する。


第2条 本課程の実習に関する規定は以下のとおりとする:

1. 実習指導:本課程の講師が実習作業の指導を担当する。実習先を訪問して担当者と連絡を取り、実習報告書の審査および実習成績の評価を行う。
2. 実習資格:本課程2年生以上(2年生を含む)で、必修単位を取得済みの者。
3. 実習時間数:72時間以上(72時間を含む)で、最低3週間以上。
4. 実習先:国内外の教育当局または専門評価団体が設立もしくは認可した各種学校(大学付属の言語センターを含む)。中国語が母語でない者を対象とする。実習先が上記以外の場合は、本課程の認可を経なければならない。
5. 実習選抜:本学と交流のある各種学校または本課程が認可する組織で、実習人数に制限のある場合は、本課程で選抜試験を実施し、実習者名簿を公布する。毎年の選抜試験の方法は、本課程が決定するものとする。
6. 実習作業:本規則第2条第4項の実習先に応じて、中国語課程の教育に従事する。
7. 実習報告書:本課程の実習作業が終了して2か月以内に、実習報告書(中国語5000以上または英語10000字以上)を作成して、実習指導者に提出する。
8. 成績評価:本課程の実習指導者は、実習先の担当者の意見、実習期間中の実績、実習報告書の内容に基づいて総合的に評価し、本学規定の成績評価方法により、等級をつける。合格基準は本学規定の大学院生成績合格基準と同じとする。実習成績が合格基準に達しない場合、論文口述試験は申請できないものとする。
9. 国内外の教育当局または専門評価団体が設立もしくは認可した各種学校(大学付属の言語センターを含む)において、中国語が母語でない者を対象に中国語教育の経験がある者のうち、教育実績を証明するものがあり、教育時間数が72時間に達している者は、本課程科目委員会の認可を経て、課程会議を通過した場合、実習が免除される。
10. 本課程では、本規則で規定する最低72時間の教育または実習を証明するものを提出しなければ、論文口述試験は申請できないものとする。

第3条 本規則に含まれていない事項については、本課程の科目委員会がこれを討議し、修正する。


第4条 本規則は本課程の科目委員会を通過後、発布日より施行される。